土地と家に関する法規制~セットバックとは何のこと?~
こんにちは!
福岡県早良区にある「株式会社 直木建設」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
建てたい理想の家があっても、様々な法律により
望みどおりの家が建てられないこともあります。
建物や住宅に関する法律というのは実に多くて
それらは、すべてクリアしなければならないからです。
なかでも住宅建築に大きくかかわる法律としては
「都市計画法」と「建築基準法」の二つがあります。
「都市計画法」は都市の健全な発展と秩序を守るための法律で
街づくりの基本ともなる法律です。用途地域の指定や防火規制に関する
地域指定などについて定められています。
いっぽうの「建築基準法」は、人の安全や健康、財産を守り
かつ地域の環境を守るため、建物の敷地や構造、設備及び用途についての
最低限の基準を定めた法律です。
建物の耐震性や耐火性、耐久性などについても
この法律で細かく定められています。
建築基準法では、都市計画区域内に家を建てる場合には
原則として幅4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上
接していなければならないと定めています。
これを「接道義務」といいます。
古い街並みでは、道路幅が4メートルに満たないところもありますが
こういった場合には、道路の中心から2メートル後退させたところを
道路境界線とみなすことになっています。
こうすることで、例外的に建築ができるのですが
実際に建築できる敷地は少し狭くなります。
これを「セットバック」といいます。
なお、土地に接しているのが私道の場合でも
市区町村などが指定すれば、建築基準法上の道路として認められ
建物を建築することは可能です。(位置指定道路)
もし、位置指定道路ではない場合、敷地が接していても
建築許可が下りない場合もありますので、注意が必要です。
接道に関すること、セットバックに関することは
どうぞお気軽にご相談ください。
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